2024年4月1日より改正される障害者差別解消法(※1)
により、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていた合理的配慮の提供が、事業者にも義務化されることになりました。
障害のある人やご高齢の方などを含むすべての人が、ウェブで提供されている情報やサービスをスムーズに利用できる環境を求めてられている一方、ウェブアクセシビリティはまだ馴染みが無く、総務省の調査(※2)
によると、インターネットを利用している日本企業の割合は
99.7%、そのうち、ウェブアクセシビリティに関するJIS規格を満たしている企業の割合はわずか4.6%に留まっています。
本セッションでは、既にウェブアクセシビリティ対応をしている特別ゲストを迎え、ウェブアクセシビリティについての詳細や対応方法などについてお話しさせていただきます。
※1 障害者差別解消法
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律